化学物質に関する「法令改正」に備えていますか?

2024年5月7日 (火)


2024/4/1より  化学物質を取り扱う事業所では『保護めがねの着用』“義務化”されています。

 

昨年4月より「新たな化学物質規制」がスタートしましたが、危険性・有毒性が確認された全ての
化学物質に対して、事業者に自律的な管理が求められていますので今一度ご確認を👀

 

①化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねや保護ゴーグル、防災面など適切な保護具を着用
させることが必要です。

 

②自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められています。

(1)化学物質管理者を選任する。
(2)保護具着用管理責任者を選任する。

 

SDSにこのアイコン👇があったら保護めがね等着用必須です!

 

保護めがね等は協立塗料㈱でも取扱っております👓

 

お問い合わせは協立塗料㈱ 担当営業または各営業所(👉こちら)まで