2024年5月7日 (火)
2024/4/1より 化学物質を取り扱う事業所では『保護めがねの着用』が“義務化”されています。
昨年4月より「新たな化学物質規制」がスタートしましたが、危険性・有毒性が確認された全ての
化学物質に対して、事業者に自律的な管理が求められていますので今一度ご確認を👀
①化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねや保護ゴーグル、防災面など適切な保護具を着用
させることが必要です。
②自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められています。
(1)化学物質管理者を選任する。
(2)保護具着用管理責任者を選任する。
SDSにこのアイコン👇があったら保護めがね等着用必須です!
保護めがね等は協立塗料㈱でも取扱っております👓
お問い合わせは協立塗料㈱ 担当営業または各営業所(👉こちら)まで